東京高等裁判所 昭和33年(ネ)157号 判決 1958年5月30日
青梅市千ケ瀬六百九番地
控訴人
川口スギ
右訴訟代理人弁護士
増岡章太郎
青梅市青梅千二百三十九番地
被控訴人
青梅税務署長 増田正利
右指定代理人
森川憲明
那須輝雄
原田淳次郎
春名泰造
島本秀秋
右当事者間の昭和三十三年(ネ)第一五七号行政処分取消請求控訴事件につき当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は「原判決を取消す。本件を東京地方裁判所に差戻す。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述は、控訴代理人において、本件不動産は昭和三十一年二月二十四日最低公売価格を金七十一万九千円として公売に付されたが、買受人がなかつたので同年十二月七日これを金六十九万千円として公売に付されたもので、従つて本件不動産の価格は右の程度のものに過ぎないと述べ、被控訴代理人において、本件不動産が控訴人主張の最低公売価格で公売に付されたことはこれを認めると述べたほか、原判決事実摘示と同じであるからこれを引用する。
理由
当裁判所の判断は、原判決(更正決定を含む)の理由に説示するところと同じであるからこれを引用する。本件不動産の価格について、控訴人が当審において主張する点については、原判決の理由に説明するとおりで原判決のした認定を妨げる事情とするに足らない。控訴人の本件訴を却下した原判決は相当で本件控訴はその理由がない。
よつて民事訴訟法第三百八十四条第九十五条第八十九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 薄根正男 裁判官 村木達夫 裁判官 山下朝一)